◎待ってください！
無意識の差別をしていませんか？

日野市障害者差別解消推進条例
障害のあるなしに関わらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し合う共生社会「ともに生きるまち日野」の実現を目指して、
この条例は令和2年に施行されました。
条例には3つのポイントがあります。


◆条例のポイント

(1)不当な差別的取り扱いの禁止
障害のある方に対し、正当な理由なく障害を理由として、サービスの提供を拒否、制限することや
障害のない方には付けない条件を付けたりすることを禁止しています。
差別をするつもりがなくても、無意識のうちに差別をしてしまっている場合があります。
例えば…
・盲導犬などを連れている方や車いすの方の入店を拒否する。
・本人ではなく介助者だけに話しかける。

(2)合理的配慮の提供
障害のある方から、社会の中にある障壁を取り除くための対応を求められた際に、
負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。
例えば…
・目が見えない方、見えにくい方のために、点字メニューを用意する。
・耳が聞こえない方、聞こえにくい方のために、筆談で会話をする。

(3)差別の相談窓口の設置
障害を理由とする差別の疑いがある事案が発生した際に、相談できる窓口を設置しています（令和6年11月現在、市内には5カ所）。
検索→日野市　差別　相談



◎“ともに生きるまち日野”を目指して
令和6年（2024年）12月号
問い合わせ先
日野市健康福祉部障害福祉課
郵便番号191の8686日野市神明1丁目12番地の1
代表電話番号042・585・1111
直通電話番号042・514・8991
FAX042・583・0294
メールsyogaif_suisin@city.hino.lg.jp